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【大阪】北村由美子被告・19歳長男虐待餓死事件(2006/10/12)

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■裁判の概要
大阪府阪南市の自宅で04年、同居の男と一緒に当時19歳だった無職の長男を虐待し餓死させたとして殺人罪に問われた母親の北村由美子被告(50)に対し、大阪地裁堺支部は12日、懲役12年(求刑懲役15年)の判決を言い渡した。
判決理由で細井正弘裁判長は「実の母親の行動としてはおよそ考え難いほどに無慈悲で非道な犯行」と指摘した。弁護側は「被告は同居の男に恐怖で支配され歯向かえなかった。殺意も長男が死ぬという認識もなかった」と主張していた。判決は「男の虐待癖を知りつつ同居させ、虐待に反対もしなかった。治療が必要と認識した後も暗黙のうちに共謀して放置し、死亡させた」と殺意と共謀の成立を認めた。

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判決によると、北村被告と同居していた無職中村智被告(44・分離公判中)が04年4月下旬から7月中旬にかけ、一緒に暮らしていた長男昇平さんに、しつけと称して殴るけるの暴行を繰り返し、数日に1度しか食事を与えず虐待。北村被告は衰弱した昇平さんがそのままでは死亡することを知りながら、虐待の発覚を恐れ、中村被告と共謀の上、放置して8月2日に餓死させた。
中村被告は昨年2月の初公判で「やってない」と起訴事実を否認。中村被告は、別の男性への保護責任者遺棄致死などの罪でも起訴されている。

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by yoshi_taka_e2 | 2006-10-12 21:15 | 法廷画紹介  

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